相続時精算課税
相続時精算課税
相続時精算課税とは、贈与税の課税方式のひとつです。贈与税には、暦年課税と相続時精算課税の2つの課税方式があり、贈与者(あげる人)ごとに選択することができます。
もらった時には贈与税があまりかからないが、相続した時には、もらったものをもらってないものとして(もらったものを相続財産に加えて)、相続税の計算をし、そこからすでに支払った贈与税を差し引いて相続税を課税する制度です。
かなり乱暴な言い方をすれば、もらったときに支払う贈与税は少なくて済むが。相続したときには、多めに相続税を支払うという制度です。
これは、使い方次第で、有利(納税額が少なくて済む)になったり、不利(納税額が多くなる)になったりしますので、よく検討して利用することが必要です。
あげて(贈与して)しまえば、自分のものではなくなりますので、自分が死亡したときには、そのあげたものは当然相続財産にはなりませんし、相続税の対象になりません(一部例外があります)。しかし、相続時精算課税を使うと、あげたものも相続財産としてカウントし、相続税の課税対象となります。
このとき、いくらプラスするかがミソになるのですが、贈与したときの時価となります。
たとえば、今年1千万円のものをもらって、20年後に贈与者(くれた人)に相続が発生した場合、20年後にそのものが1億円になっていようが、10万円になっていようが、相続税の課税対象は1千万円になります。もし、もらっていなければ、20年後の相続税の課税対象は、1億円なり10万円なりになっているところです。